浮気調査 HOME
浮気調査を探偵(興信所)に依頼するときに注意すべき点があります。
「とにかく相手方を知りたい!」ということであれば、どこの探偵(興信所)に依頼されてもさほど差はありません。しかし、「慰謝料を請求したい!」ということであれば、探偵(興信所)の依頼先を吟味する必要があります。
<慰謝料を請求する際に証拠能力としてあるかどうか>
証拠能力があるかどうかの判断は、不貞行為が推認できるかどうかという1点につきます。どういうことかと申しますと、性交渉があったかどうかということです。
もし、ビジネスホテルに一緒に入っていく写真を撮れたとします。しかし、相手方が「仕事の打ち合わせのために利用した」と言われたらどうでしょうか?でも2人で部屋にチェックインしたので間違いない・・・。それでも、重要な仕事の話なのでラウンジでは話せないために部屋で話す必要があったと言い逃れが成立します。なぜなら、ビジネスホテル=ビジネスのためのホテルということですから、性交渉が目的で利用したとは言い切れません。よって、決定的な証拠としては不十分になってしまいます。
では次に、ふしだらな電話やメールのやりとりの場合は証拠ではどうでしょうか。電話などの音声の場合、やろうと思えばパソコンで言葉をつなぎ合わせ、あたかもふしだらなことを言っているように装おうことも可能です。また、メールの場合もなりすまして偽のメールをでっちあげることもできます。よって、これも決定的な証拠にもなり得ないのです。
それはラブホテルに2人で入り、出ていくところを写真で押さえる必要があるのです。さらに、ラブホテルと2人が一枚の写真に写っていなければ意味がありません。どういうことかと申しますと、1枚目の写真がラブホテル全体が写っているとします。そして、2枚目の写真にはラブホテルの入り口に2人で入っていくところが写っています。しかし、2枚目の写真には2人の被写体がクローズアップされ、ラブホテルの全体が写っていない場合です。1枚目ではラブホテルであることが分かります。しかし、2枚目では同じラブホテルであることが判断できない写真の場合、1枚目と2枚目の写真には関連性がないと判断されるおそれがあるということです。
このレベルになりますと、なかなか腕の立つ探偵(興信所)でなければ対応できないというのが現実です。よく私どものところに、他の探偵(興信所)で高額な費用をかけて証拠を取ったが、法律家に見せたら、これでは浮気の証拠にならないと言われたということをよく耳にします。
こういうことは日常茶飯事で、探偵(興信所)と法律家は連携していないというところが問題点として浮かび上がります。弁護士・司法書士・行政書士にはそれぞれ弁護士会・司法書士会・行政書士会という元締めがあり、各士業たちが探偵(興信所)と関係を嫌っているのです。それぞれ大人の事情があり、残念ながら日本では海外に比べて司法関係が遅れているという現実があります。それを愚痴っても仕方がなく、最終的には自分の身は自分で守るしかないということです。
私どもは、数多くの経験から、証拠能力の高い証拠を集めることに絶対の自信と実績があります。あなたの場合、どのような証拠が必要なのかを事前に把握したうえで調査内容をコーディネートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
携帯番号から氏名・住所を調査します。※全キャリア対応
★全キャリア共通 (判明率60%前後)
携帯番号から住所・氏名を調べる調査(エコノミーコース) ¥35,000
※判明しなかった場合は全額ご返金いたします。お振り込み手数料は差し引かせていただきますので予めご了承ください。
お気軽にご相談ください!



